広告について
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限度 03
預金の1,000万円は、何が対象か
金融機関が破綻したとき、預金は一定の範囲で保護されます。その範囲には、金額の上限と、対象になる商品の線引きがあります。
章 01
上限は1金融機関ごと
預金保険制度では、1つの金融機関につき、預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
数え方は金融機関ごとです。同じ金融機関に複数の口座があっても、合算して数えます。
別の金融機関に分けて預けている場合は、それぞれで数えます。銀行が2つなら、上限も2つぶんです。
預金保険制度により保護される金額は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等とされている。
出どころ:預金保険法にもとづく制度の説明(預金保険機構の公表資料)
章 02
全額が保護される預金もある
一部の預金は、金額の上限なく保護されます。決済用預金と呼ばれるものです。
決済用預金は、3つの条件をすべて満たす預金です。利息が付かないこと、いつでも引き出せること、決済のサービスが使えることです。
- 01
利息が付かない
- 02
いつでも払い戻しを請求できる
- 03
振込などの決済に使える
この3つを満たす預金は、全額が保護の対象になります。条件を1つでも欠けば、通常の上限が適用されます。
章 03
対象にならないもの
預金という名前が付いていても、対象にならないものがあります。外貨預金がその代表です。
| 扱い | 例 |
|---|---|
| 上限まで保護 | 普通預金、定期預金、貯蓄預金など |
| 全額保護 | 決済用預金(無利息・要求払い・決済に使える) |
| 対象外 | 外貨預金、譲渡性預金、他人名義や架空名義の預金 |
投資信託や国債は、そもそも預金ではありません。銀行の窓口で買ったものでも、預金保険の対象にはなりません。
章 04
上限を超えた分はどうなるか
上限を超えた部分が、必ず消えるわけではありません。破綻した金融機関の財産の状況に応じて、一部が支払われることがあります。
保護される部分
上限を超えた部分
右端の縦線=保護される上限 1,000万円
帯の長さは金額に正比例させています(1,000万円=上限の線)。上限を超えた部分がどれだけ戻るかは、破綻した金融機関の財産の状況によります。
どれだけ戻るかは、あとにならないと分かりません。上限までの部分だけが、金額として決まっています。
章 05
確かめる場所
- 01
預金保険機構が公表している対象商品の一覧
- 02
利用している金融機関が公表している、保護の対象の説明
- 03
通帳や取引画面に書かれている、商品の正式な名前
3つ目が意外に効きます。呼び方が似ていても、正式な名前が違えば扱いも違います。
章 06
名義を分ければよいか
上限は預金者1人あたりです。家族の名義に分ければ、それぞれで数えられます。
ただし、実際にその人のお金であることが前提です。名義だけを借りた預金は、対象外として扱われます。
数えられる
本人の資金による、本人名義の預金
対象外になる
他人名義や架空名義の預金
分けること自体は制度の中の話ですが、実態が伴っていなければ意味がありません。
この記事の位置
預金保険制度の上限額と、対象になる預金・ならない預金を整理します。