上限と下限JOGEN / KAGEN

広告について

このページには広告の枠があります。提携が成立した場合、そこに広告(アフィリエイト広告を含む)を掲載します。本文で扱っているのは法令が定める限度だけで、広告主から対価を受けて書いたものではありません。

限度 08

やめられる契約と、やめられない契約

いったん申し込んだ契約を、あとから解除できる仕組みがあります。ただし、金融商品の多くはその対象になっていません。

章 01

書面で解除できる契約

金融商品取引法には、契約を結んだあと一定期間内であれば、書面で解除できる仕組みがあります。

ただし、対象になる契約は限られています。政令で定められた契約だけが対象です。

金融商品取引契約のうち政令で定めるものについては、契約締結時の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面によりその契約の解除をすることができる。

出どころ:金融商品取引法 第37条の6(趣旨を変えずに短くしています)

「政令で定めるもの」と書かれているところが要点です。すべての金融商品取引が対象になるわけではありません。

章 02

対象になるものと、ならないもの

実際に対象とされているのは、投資に関する助言を受ける契約が中心です。売買そのものは対象外です。

扱い
解除できる場合がある投資顧問契約(助言を受ける契約)
対象外株式や投資信託の売買
対象外外国為替証拠金取引
対象外銀行口座の開設

つまり、買ってしまったものを制度として無かったことにはできません。ここが、訪問販売などの制度と大きく違うところです。

章 03

なぜ対象が狭いのか

売買は、注文が成立した時点で値段が決まります。あとから解除できるとすると、値動きの結果だけを選べることになります。

だから、値動きのある取引は対象から外れています。解除できないことが、取引の前提として置かれています。

投資顧問契約

書面の受領から一定日数

株式・投資信託の売買

制度としては戻せない

外国為替証拠金取引

制度としては戻せない

右端の縦線=解除できる期間の終わり

申し込んだあとに戻せる範囲

帯の長さは「制度として戻せる範囲」を相対で示したものです。日数そのものを表した図ではありません。

章 04

戻せないから、前に確かめる

戻せない前提なので、確かめる場所は申し込みの前に移ります。契約締結前の書面がその場所です。

  • 01

    支払うことになる対価(手数料など)

  • 02

    元本を割り込むおそれと、その理由

  • 03

    苦情の申し出先と、紛争を解決する窓口

3つ目は、あとから困ったときの入口です。解除ができない代わりに、この窓口が用意されています。

章 05

確かめる場所

  • 01

    金融商品取引法 第37条の6と、その政令

  • 02

    契約締結前の書面に書かれた、解除に関する記載

  • 03

    金融商品取引業協会の、あっせん・仲裁の窓口の案内

2つ目に「解除できる」と書いてあれば、その契約は対象です。書かれていなければ、対象外だと考えるほうが安全です。

章 06

困ったときの入口

解除ができない代わりに、争いを解決するための窓口が用意されています。金融商品取引業協会などが担っています。

あっせんや仲裁の手続きがあり、契約締結前の書面にその連絡先が書かれています。

どこに申し出るかは、契約の種類によって変わります。書面に書かれている窓口が、その契約についての入口です。

この記事の位置

クーリング・オフに相当する制度の対象範囲と、対象外になる取引を読みます。