広告について
このページには広告の枠があります。提携が成立した場合、そこに広告(アフィリエイト広告を含む)を掲載します。本文で扱っているのは法令が定める限度だけで、広告主から対価を受けて書いたものではありません。
限度 07
広告に書けないことが決まっている
金融商品の広告には、書いてはいけないことがあります。見る側にとっては、これも1つの限度です。
章 01
著しく誤認させる表示の禁止
金融商品取引法は、広告での表示について制限を置いています。利益の見込みなどについて、事実と著しく違う表示をしてはいけません。
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告等をするときは、利益の見込みその他の事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
出どころ:金融商品取引法 第37条第2項(趣旨を変えずに短くしています)
「著しく」という言葉が入っているので、すべての誇張が直ちに違反になるわけではありません。
それでも、線が引かれていること自体が読む側の手がかりになります。書けないことがある、という前提で読めます。
章 02
必ず入れる事項がある
広告には、書いてはいけないことだけでなく、必ず入れなければならない事項もあります。
- 01
会社の商号と、登録番号
- 02
手数料など、支払うことになる対価
- 03
元本を割り込むおそれがあること、その理由
3つ目が入っていない広告は、決まりを満たしていないことになります。広告を見るときの、確かめやすい目印になります。
入れる事項の細かい定めは、内閣府令の側に置かれています。表示の大きさについても定めがあります。
章 03
文字の大きさにも定めがある
リスクに関する記載は、ほかの部分と比べて著しく小さくしてはいけない、という趣旨の定めがあります。
本文の文字
リスクの記載
参考:定めが無い場合
右端の縦線=ほかの記載と同等
帯の長さは「文字の大きさの相対」を示したものです。具体的な倍率が条文に書かれているわけではありません。3段目は、定めが無ければどうなるかを描いた比較です。
小さく書いて済ませることができない、という点が効いています。読む側は、そこを探せばよいことになります。
章 04
広告と、この記事の関係
このページにも広告の枠があります。提携が成立した場合、そこに広告が入ります。
広告が入る場合、そのページの冒頭と枠のすぐ上の2か所に、広告であることを書きます。
広告の中身については、掲載する側にも上に書いた決まりがかかります。こちらが本文を変えることはしません。
章 05
確かめる場所
- 01
金融商品取引法 第37条(広告等の規制)
- 02
金融商品取引業等に関する内閣府令の、表示方法の定め
- 03
日本証券業協会が公表している広告の自主規制規則
3つ目には、より細かい表示のしかたが書かれています。協会に加入している会社は、これにも従うことになります。
章 06
勧誘の側にも線がある
広告だけでなく、勧誘についても決まりがあります。断った相手に勧誘を続けることは制限されています。
金融商品取引業者等は、勧誘を受けた顧客が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続してはならない。
出どころ:金融商品取引法 第38条(趣旨を変えずに短くしています)
断る意思を示したかどうかが基準になります。あいまいな返事は、意思の表示として扱われないことがあります。
この記事の位置
誇大広告の禁止と、広告に必ず入れる事項について読みます。