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限度 04
証券会社の1,000万円は、別の仕組み
証券会社が破綻したときにも、1,000万円という数字が出てきます。ただし、預金保険とは根拠になる法律も、守る対象も違います。
章 01
先に働くのは分別管理
証券会社は、客から預かった資産を自社の財産と分けて管理する義務があります。これを分別管理といいます。
分けてあるので、会社が破綻しても、その資産は会社の債権者への支払いには回らない建前になっています。
つまり、最初に働くのは補償ではなく、返還です。基金が出てくるのは、その返還がうまくいかなかったときです。
章 02
上限は1人あたり1,000万円
分別管理が守られていなかった場合に備えて、投資者保護基金があります。国内で第一種金融商品取引業を行う会社は、加入が義務づけられています。
補償の上限は1人あたり1,000万円です。これは上限であって、必ず全額が戻るという意味ではありません。
補償の対象になる取引と、ならない取引があります。金額だけを見て判断できる仕組みではありません。
章 03
預金保険との違い
| 預金保険制度 | 投資者保護基金 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 預金保険法 | 金融商品取引法 |
| 守る対象 | 銀行などの預金 | 証券会社に預けた資産 |
| 上限 | 元本1,000万円と利息等 | 1人1,000万円 |
| 先に働くもの | 保護(支払い) | 分別管理による返還 |
数字が同じなので混ざりやすいのですが、別の法律にもとづく、別の仕組みです。
銀行で買った投資信託は預金ではないので、預金保険の対象外です。一方で、その銀行が証券会社でなければ基金の対象にもなりません。
章 04
2段構えを図にする
分別管理で返る分
基金が補償する分
右端の縦線=基金の補償の上限 1,000万円
上の段は「返ってくることが前提の部分」、下の段は「その前提が崩れたときに働く部分」です。帯の長さは金額の比ではありません。どちらの段も、上限の線まで届く形で描いています。
この図では長さで金額を比べられません。2つの段が別の性質のものだからです。
章 05
確かめる場所
- 01
日本投資者保護基金が公表している補償の対象
- 02
取引する会社が公表している分別管理の方法
- 03
契約締結前の書面に書かれた、補償の範囲
補償の対象外になる取引は、公表資料に一覧で並んでいます。始める前に、そこを読むのが確実です。
章 06
対象にならない取引
基金の補償には、対象にならない取引があります。上限額だけを見て判断できる仕組みではありません。
- 01
外国の市場で行われた一部の取引
- 02
証拠金を差し入れて行う取引のうち、定めから外れるもの
- 03
証券会社を通さずに行った取引
どの取引が対象かは、基金の公表資料に整理されています。始める前にそこを読むのが確実です。
また、補償されるのは資産の返還が受けられない部分です。値下がりによる損失は対象になりません。
この記事の位置
投資者保護基金の補償の上限と、預金保険との違いを並べます。